BAMBOO EXPO 26 出展規約

◾️規約の履行
本イベントにおいて展示をおこなう企業・ 団体等(以下出展社という)は、以下に記載する各規定および主催者から提示される「出展社マニュアル」に記載する各規定を遵守しなくてはなりません。これらに違反した場合若しくは第三者への迷惑行為、公序良俗に反する行為があると主催者が判断した場合、主催者は出展申込みの拒否、出展契約の解約、区画・展示物・装飾物の撤去・変更の指示を、それぞれ行うことができるものとします。その際、出展社から事前に支払われた費用の返還および出展契約の解約、区画・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展社および関係者の損害について主催者は一切補償しないとともに、主催者に損害があった場合には、出展社にその全額を賠償していただきます。

◾️出展資格
出展社は、主催者が定める本イベントの主旨に沿う製品、サービスを提供する企業・団体その他の事業体に限定され、主催者は製品、サービス等が、本イベント主旨に合致するか否かを決定する権利を有します。

◾️出展社名
出展申込フォームに記入された出展社名は、本イベントの告知広告、公式Webサイトなどに掲載される場合がありますので、必ず正式社名(または団体名) をご記入ください。

◾️展示区画の決定
展示区画は、お申込みいただいた内容を元に、事務局にて選考・決定いたします。

◾️出展契約の成立
出展社がオンラインで出展申込情報を送信し、主催者が該当のデータを受理した日をもって、出展契約の成立とします。
出展料金のほかに、追加オプション料金(電源、スポットライト、カーペット、レンタル備品・什器他)や装飾費等の諸費用が発生する場合があり、それらについても全額出展社の負担となります。 本イベント開催当日までに入金が確認できない場合、出展をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

◾️出展料金の支払いおよび早期入金特例
出展料金の請求書(PDF)は、主催者より順次発行、申込月の月末までにメール添付にて送付いたします。出展社は、請求書に記載された期限までに、請求された出展料金全額を主催者の指定銀行口座へ振り込むものとします。支払期日までに入金が確認できない場合、出展契約は解約となります。一旦入金された出展料金は返金できません。また、主催社に損害がある場合には、出展社は、その全損害を賠償するものとします。
出展料金は、展示区画の対価となります。出展に際しては、出展料金のほかに、追加オプション料金(電源、スポットライト、カーペット、レンタル備品・什器他)や装飾費等の諸費用が発生する場合があり、それらについても全額出展社の負担となります。 なお、これらの追加オプション料金については、イベント会期後にご請求となります。

※本イベント開催30日前(2026年11月10日)までに出展料の入金が確認できない場合、出展をお断りする場合がございます。予めご了承ください。



▼早期入金に伴う現行価格適用特例
本イベントの申込受付開始日から2026年6月30日(火)23:59までの期間において、出展料金のお振り込み(ご入金)が完了した「先着20社」に限り、価格改定前の「現行価格(旧価格)」を適用するものとします。
(1) 本特例の適用は、出展の「お申込順」ではなく、主催者の指定口座への「ご入金完了順」となります。お申し込みが期間内であっても、入金完了時点で先着20社の枠が埋まっていた場合は、新価格(改定後価格)との差額を追ってご請求させていただきます。
(2) 本特例(現行価格)が適用された出展契約については、お申し込み・ご入金後のキャンセル(出展社の都合による全部または一部の解約)は一切認められず、一旦入金された出展料金の返金にも応じられません(解約料100%を適用します)。

◾️出展契約の解約
出展社が出展契約成立後にその全部または一部を解約する場合は、必ず文書にて行わなければなりません。その際、出展社には下記の解約料をお支払いいただきます。
→2026年9月1日以降:出展料金の100%
※上記の「早期入金特例」については例外とします。
※解約料を超える損害が主催者に発生している場合には、別途その損害を賠償していただきます。
※解約料は、請求書に記載された期限までに当社指定銀行口座へ振込むものとします。
※なお、感染症の拡大等、やむを得ない事情により主催社が展示会の中止を決定する場合は以下の通りとします。
*1 出展契約成立後、感染症拡大の影響等、やむを得ない事情により主催社が本イベントの中止を決定する場合、主催者は出展社に対し、以下に記載する通り出展料金の一部を払い戻します。
・2026年8月31日まで出展料金の100%
・2026年9月30日まで出展料金の50%
・2026年11月10日まで出展料金の30%
・2026年12月1日以降返金なし
*2 感染症等の影響等が懸念される場合でも、主催社が上記*1の本イベント中止の決定を行うより前に、出展社が独自の判断に基づいて出展契約の解約を行う場合は、規定にもとづく解約料をお支払いただきます。

◾️転貸の禁止
出展社は主催者の許可なく、契約区画の全部または一部を他社へ譲渡、貸与等を行うことはできません。

◾️展示会の中止
主催者は、主催者の都合によりいつでも本イベントの全部または一部を中止することができるものとします。この場合、主催者は出展社に対して、開催中止となった部分の割合(一部中止の場合)及び開催残余日数等を基準として、主催者が相当と認める額を出展社に払い戻しますが、それ以外には、一切の責任を負いません。主催者の都合以外の理由によって、本イベントの全部または一部が中止になった場合(新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、日本国政府による指針や東京都による自粛要請等が発令され、主催者が中止せざるを得ないと判断した場合を含みます)、主催者は出展社に対し、前述の「出展契約の解約 *1」に定める金額を払い戻すほかは、一切の責任を負いません。

◾️損害賠償責任
主催者は、主催者の故意または重大な過失による場合を除き、出展社及びその関係者が、会場を使用して出展することを通じて被った人身及び財物に対する傷害、損害等に対して一切の責任を負いません。また出展社は、その従業員、代理人、関係者の故意、過失または無過失によって、会場の施設及びその設備等や、第三者の人身・財物に与えた一切の損害について、ただちにその損害を賠償しなければなりません。
主催者が、これらの損害の賠償請求を受けた場合、出展社は、自らの責任で、その支払いを行うと共に、主催者に損害が生じた場合には、弁護士に支払った着手金・報酬金等も含め、その全額を速やかに、主催者に支払うものとします。
主催者は本イベントにおける一切の制作物の中に生じた誤字、脱字等に関する責任は負わないものとします。

◾️搬入と搬出・撤去
出展社は、主催者が提供する「出展社マニュアル」に規定された期間内に区画装飾、展示品の搬入を行い、展示会の開催までにすべての区画装飾を完成させるものとします。また出展社は、すべての展示品及び装飾物の搬出・撤去を「出展社マニュアル」に規定された期間内に完了するものとします。
搬出・撤去の際は床面及び展示区画の原状回復義務を出展社が負うものとします。
これらの期間内に作業を完了させることができず、主催者及び関係者に損害が生じた場合、出展社はそれによって主催者及び関係者に生じた全損害を賠償するものとします。
※特に搬出の際に積み残し(忘れ物)や引取便が来ない等があった場合、別途発生する保管・配送費用については出展社が負担するものとします。

◾️展示規定
出展社は、装飾方法、展示方法等に関し、主催社の指示及び主催者が提供する「出展社マニュアル」に従わなければなりません。出展社は自社の展示が近隣の出展社などの妨げにならないようにしなければなりません。

知的財産権およびトラブルの解決

出展社は、本イベントにおいて展示・発表する製品、技術、サービス、デザイン、および各種制作物について、第三者の著作権、意匠権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害していないことを保証するものとします。

会場内において、出展社間または出展社と第三者との間で知的財産権に関する紛争(デザインの模倣、無断撮影等を含む)が生じた場合、当事者間で解決するものとし、主催者は一切の裁定、仲裁、または損害賠償の責任を負わないものとします。

◾️防火保安
出展社は、会場に適用される防火および安全にかかわるすべての法規、規則を厳守しなければなりません。

◾️写真・ビデオ撮影
本イベントにおける写真・ビデオ撮影等を許可する権利その他映像に関する一切の権利は、主催者が有します。

◾️個人情報の取り扱い
出展社は、本イベントを通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をおこなう必要があります。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で利用しなければなりません。また取得した個人情報は、出展社が責任をもって管理・運用するものとします。
万一、来場者に損害が生じた場合、出展社が全責任を負うと共に、自ら責任を持って紛争を解決するものとします。

■ 反社会的勢力の排除
・出展社は、自社、自社の役員、従業員、または本イベントの出展に関わる関係者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊標ぼう暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)。
(2) 反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

・出展社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

主催者は、出展社が前2項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合、何らの催告を要せず、直ちに出展契約を解除し、会場からの即時撤去・退場を命じることができるものとします。

前項に基づき出展契約が解除された場合、主催者は出展社に対し、受領済みの出展料金その他諸費用の返還を行う義務を一切負わないものとします。また、この解除によって出展社に生じた損害について、主催者は一切の賠償・補償責任を負いません。

出展社が本条の規定に違反したことにより主催者に損害が生じた場合、出展社はその全損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければなりません。





改訂日:2026年6月1日